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マオ社労士事務所
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「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者(パート・派遣も含む)が50 人以上いる事業所では、2015 年12 月から、毎年1回、この検査を原則として全ての労働者(※)に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
○まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。
○次に、事業所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合いましょう。
○話し合って決まったことを社内規程として明文化しましょう。そして、全ての労働者にその内容を周知させましょう。
○実施体制・役割分担を決めましょう。
○質問票を労働者に配って、記入してもらいましょう。
※1使用する質問票は、以下の種類の質問が含まれていれば、特に指定はありません。
①ストレスの原因に関する質問項目
②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
【ポイント】厚生労働省提供のストレスチェック実施プログラムや職業性簡易ストレス調査票のままだと、法令要件を満たせないことに注意が必要です。
・厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムの個人結果通知(現物H27年11月公開)は、 3領域の点数が追加されただけで、それ以外は職業性ストレス簡易票の個人結果通知と同じです。
「職業性ストレス簡易調査票」とは、厚労省(旧労働省)の研究班の成果物で、 今回のストレスチェック制度において厚労省が推奨しているストレスチェックシステムです。
多くの業者は、「職業性ストレス簡易調査票」をそのまま使用してるのでこちらも注意が必要です。マオ社労士事務所では、すべての義務基準、努力義務基準、推奨基準をクリアした「well診断」を推奨しています。
○記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
注意! 第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません!
○回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス(※)で医師の面接指導が必要な者を選びます。
※ 自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選びます。
上記の比較表は、【一般社団法人ウエルフルジャパン】HP資料より掲載
○記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
注意!第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません!
○回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス※で医師の面接指導が必要な者を選びます。
※自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者を高ストレス者として選びます。
○ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされた労働者から申出(※1)があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施(※2)しましょう。
※1 申出は、結果が通知されてから1月以内に行う必要があります。
※2 面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。
○面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き(※)、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。
※ 医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。
○面接指導の結果(※)は事業所で5年間保存しましょう。
※ 記録を作成・保存してください。以下の内容が含まれていれば、医師からの報告をそのまま保存しても構いません。
① 実施年月日
② 労働者の氏名
③ 面接指導を行った医師の氏名
④ 労働者の勤務の状況、ストレスの状況、その他の心身の状況
⑤ 就業上の措置に関する医師の意見
○ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析※してもらい、その結果を提供してもらいましょう。
※集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。
注意! 集団規模が10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。原則10 人以上の集団を集計の対象としましょう。
○集計・分析結果を踏まえて、職場環境の改善を行いましょう。
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止しましょう。
○ 事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
○ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
○事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。
○ 事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
①次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと
②面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと
定型業務だけで手いっぱいであり、とても社員だけでは実施ができないとお考えの事業主の方には、オールインパックをお奨めします。企業規模や組織形態によって、コンサルティング料が決定されますので、まずはご相談ください。
基本的なコンサルティングの流れは次の通りです。
衛生委員会の事前準備(調査審議案の決定)
衛生委員会の開催(オブザーバーとして同席)
事業者による方針の表明・周知(表明文の作成支援)
社内規程の整備・周知(規程の作成支援)
質問票配布、回収(Well診断質問票のご提供)
回答の集計、社員への結果通知(医師による高ストレス判定など)
面接指導の実施(提携医師の紹介・派遣)
相談窓口の設置(相談窓口のご提供)
労働基準監督局への報告(報告書の作成、届出代行)
基本的には社内スタッフでとお考えの事業主の方には、SCスポット契約をお奨めします。企業規模や組織形態によって、コンサルティング料が決定されますので、まずはご相談ください。
事業者による方針の表明・周知(表明文の作成支援)
30,000円(消費税別)
社内規程の整備・周知(規程の作成支援)
50,000円(消費税別)
質問票配布、回収(Well診断質問票のご提供)
回答の集計、社員への結果通知(医師による高ストレス判定など)
※Well診断として、調査票配布から、社員への通知までセットで行います。
1人1,000円(各社員に結果の個別郵送を行う場合は、1人あたり+300円)(各消費税別)
面接指導の実施(提携医師の紹介・派遣)
応相談(医師、派遣地域により異なります)
相談窓口の設置(提携する特設相談窓口のご提供)
30,000円(消費税別)
労働基準監督局への報告(報告書の作成、届出代行)
20,000円(消費税別)
【従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ】
従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、医師によるストレスチェック後の面接指導など※を実施した場合、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。 従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、 ぜひ、ご活用ください。
企業としては、従業員100名であっても、本社で60名、2支店で各20名という場合は、本社の従業員だけストレスチェックを行う義務がありますが、現実的には、従業員は平等に、全社として、ストレスチェックを行う企業がほとんどです。その場合、2支社の40名に対して、この助成金を活用することが可能です。
当事務所で、オールインワンパック契約やスポット契約をされた事業主の方には、助成金受給のための自己申請ノウハウをお知らせしています。もちろん、事務代理・提出代行も廉価で行っております。
☆マオ社労士事務所はROBINS確認者として登録されていますサイバー法人台帳ROBINSは、企業の信頼できる情報のデータベースです。
ROBINSに掲載するためには、確認者による第三者確認が必要です。また、併せて経営労務診断サービスもオススメしております。詳細は、こちらから。
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東京メトロ南北線
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バス停 : 志茂2丁目バス停(都営バス王57) 徒歩1分
赤羽東口から王子駅方面行