中小企業の採用活動に新提案いたします。ハローワークの求人票も一工夫するだけで応募者数も質も高くなることをご存知ですか? 採用・定着のことなら、東京都北区、赤羽駅・志茂駅近くのマオ社労士事務所にお任せください。特定社会保険労務士:秋山忠夫が御社を全力でサポートします。「TOKYO働き方改革宣言企業」「東京ライフ・ワーク認定企業」「くるみん認定」「ユースエール認定」「えるぼし認定」の申請代行はもちろん、取組のサポートもお任せ下さい。
マオ社労士事務所
〒115-0042 東京都北区志茂2-36-6 岩井ビル301
JR京浜東北線・埼京線赤羽駅より徒歩9分東京メトロ南北線志茂駅徒歩6分
03-3901-5021
受付時間 | 10:00~17:00(土日祝を除く) |
---|
お問合せはお気軽に
お問合せフォームはこちらへ
当初に発表された内閣府のガイドラインの解釈や実務に変化があり、今後も実務者の意見や要望を踏まえて、変化していく可能性が高いと思います。
本項では、その最新情報を伝達していきます。
1.本人交付用源泉徴収票などにマイナンバーの記載が不要となりました。(詳細は下図の説明を参照してください)
※平成27年10月所得税法改正
2.扶養控除等申告書などの申告書にマイナンバーの直接記載以外の方法が認められました。
※国税庁ホームページQA1-9
給与支払者と従業員の間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書などの余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、すでに提供を受けている従業員の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号を記載しなくても差し支えありません。
これにより、たとえば、平成28年4月1日入社の社員の手続きとして、次のような取り扱いが可能となります。
4月は新入社員が多数入社します。 入社時に「入社に関するマイナンバー取扱確認書」(サンプルは下図参照)を作成し、配布すると、マイナンバー関連の事務処理が非常にスムーズになります。
マオ社労士事務所では「入社に関するマイナンバー取扱確認書」Word版を無償提供しております。下記のリンクからどうぞ。
マイナンバー関連書式ダウンロードコーナー
☆マオ社労士事務所はROBINS確認者として登録されていますサイバー法人台帳ROBINSは、企業の信頼できる情報のデータベースです。
ROBINSに掲載するためには、確認者による第三者確認が必要です。また、併せて経営労務診断サービスもオススメしております。詳細は、こちらから。
03-3901-5021
〒115-0042
東京都北区志茂2-36-6
岩井ビル301
JR赤羽駅東口 徒歩9分
東京メトロ南北線
志茂駅 徒歩5分
赤羽岩淵駅 徒歩8分
バス停 : 志茂2丁目バス停(都営バス王57) 徒歩1分
赤羽東口から王子駅方面行