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マオ社労士事務所
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労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収などについては、両保険は「労働保険」として、原則とし、一体のものとして扱われています。
労働保険は、小規模な農林水産の事業を除き、労働者を一人でも雇えば適用事業となり、事業者は成立手続きを行い、労働保険料を支払わなければなりません。これに違反した場合は、過去にさかのぼっての労働保険料徴収と多額の追徴金が課せられます。
また、万一労災事故が発生した場合、保険金の支払いを行った国から多額の賠償金を徴収されることになります。死亡事故の場合は億単位の賠償額になる場合もあります。
※「労働者」とは労災保険の場合は、職業の種類を問わず、事業場に使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる者をいいます。パートタイマー、アルバイト、外国人、学生なども労災保険では「労働者」となります。
雇用保険の場合は、下記の要件をすべて満たしていれば「労働者」となります。
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)31日以上の雇用の見込みがあること。
その他、法人の役員や同居の家族、大学生、高校生の扱いにつきましては、個別の事情によよりますので、マオ社労士事務所にご相談ください。
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担(割合は異なります)になります。
これらの事務処理は非常に複雑であり、最新の法律を熟知している必要があります。法律で代行できるのは社会保険労務士だけとなっております。マオ社労士事務所にぜひご相談ください。
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